在校生の方
- Q
- 国民健康保険には入らなければいけませんか。
- A
- 「留学ビザ」で日本に入国した学生は、全員が国民健康保険に加入する必要があります。
病院で払う治療費はかかった費用の30%で済みます。留学生の場合は、保険料について減免制度があります。
加入手続は、市区町村に住みはじめてから14日以内に役所でしなければなりません。手続には在留カードが必要です。もし手続が遅れた場合は、そこに住むことになった日からさかのぼって保険料を納めることになるので、高額を一度に支払わなければならなくなります。
なお、「留学ビザ」の学生は、「日本語学校学生災害補償制度」に加入します。この保険により、上記の自己負担分について、契約する保険金額を限度に補償されます。
- Q
- 日本のお祭りに参加したいです。どうすれば良いですか。
- A
- 京都のお祭りや花見など、各種行事の案内をしています。先生やスタッフに相談してみてください。
- Q
- アルバイトはできますか。
- A
- 在留資格が「留学」の人は一定の条件でのみアルバイトをすることができます。短期滞在ビザの人はアルバイトをすることはできません。
「留学」の在留資格は、原則的には働くことを禁止されている在留資格です。したがってアルバイトをするためには入国管理局の許可が必要です。入国の時に資格外活動許可を受けていない場合は、入国管理局であらためて申請してください。
「資格外活動許可」を受けた場合も、決められた条件(*)に違反しないようにしなければなりません。アルバイトが決定した場合、アルバイト先を変更した場合などは、必ず学校の窓口に届け出てください。
*アルバイトの条件1−時間について
「留学」の在留資格を持つ人が許可される資格外活動(アルバイト)は原則として以下の範囲にかぎられています。
=1週について28時間以内(夏期、冬期および春期休暇中は1日8時間以内)の活動=
*アルバイトの条件2−業種について
風俗営業関連の業種で働くことは厳しく禁止されています。
バー、キャバレーなど客席に同席してサービスする業種、性風俗に関連する業種、ギャンブルのような業種(パチンコ屋、マージャン屋など)です。こうした業種の店では、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止されています。
入学希望の方
- Q
- 日本語がよく分からないのですが・・・。
- A
- 学校には英語が話せるスタッフがいます。困ったことがあったら、いつでも相談してください。
- Q
- 日本に行く前に、日本語を勉強する必要がありますか?
- A
- 全くの初心者用のクラスもありますが、来日前にひらがなとカタカナを予習してきたほうが、スムーズに授業についていけるでしょう。
なお、「留学」の在留資格を申請する場合は、JLPTのN5相当以上の日本語力を申請時に身につけておく必要があります。
- Q
- ホームステイをしたいのですが、どうすればできますか?
- A
- 当センターがアレンジするホームステイプログラムがあります。
詳しくは、office@kjls.or.jpにお問い合わせください。
- Q
- 既に日本で生活していても入学できますか?
- A
- はい、できます。
- Q
- 学費減免制度はありますか?
- A
- 入学時に学費が減免となる制度は、原則としてありません。
- Q
- 入学の年齢制限はありますか?
- A
- 原則として、本国での高等学校に相当する課程を修了した18歳以上とさせていただいています。
- Q
- 出席率は重要ですか?
- A
- はい。欠席すると、授業についていけなくなります。体調に気を付け、欠席することのないように心がけてください。
- Q
- 退学する場合、学費等は返金可能ですか?
- A
- クーリングオフまたは中途解約の規定に沿って返金いたします。